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先ず慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金を意味します。
しかし、慰謝料は精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償ですが、その苦痛の程度を金額に置き換えるのは難しいです。
何を苦痛と感じるかは人によって異なり、離婚に至った状況によっても、苦痛の大きさが異なるからです。
そのため、慰謝料の金額はまさにケース・バイ・ケースというのが実情です。基準があるわけではなく、双方の話し合いで決めることが基本となります。
繰り返しになりますが、慰謝料は相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金を意味します。
したがって、相手が暴力をふるった、浮気・不倫をしたなどによって、こちらが苦痛を受けた場合に慰謝料を請求することができます。
しかし、共有の資産があれば必ず請求できる財産分与とは違い、慰謝料は必ずしも請求できるというものではありません。
具体的に慰謝料の請求が可能な例は以下の通りです。
強度の精神病など相手に責任のない場合や、性格の不一致など責任がどちらにあるとも言えない場合は、慰謝料の請求は認められません。
慰謝料には、不貞などの行為で被った苦痛に対する離婚原因慰謝料、離婚で配偶者としての地位を失う苦痛に対する離婚自体慰謝料があります。
裁判ではこの2つを区別せずに扱うことが多いようです。
協議や調停で話がまとまらずに訴訟となった場合は、裁判所が判決で慰謝料の金額を示すことになります。
その際に、金額を決める上で大きな要因になるのは以下の3点です。
主な要因は以上になりますが、この他にも、子供の有無や結婚生活の実情、財産分与の額など、様々な要因が考慮されたうえで、慰謝料の金額が決定されます。
これまでの裁判の判例によると慰謝料の平均は200万円前後、高額な場合で500万円程度です。
その中でも、不貞に対する慰謝料は300万円前後となっています。
暴力に対する慰謝料は、比較的重い障害が生じた場合で200~300万円程度が相場のようです。
悪意の遺棄に対する慰謝料は200万円程です。また、協力・扶助義務違反や自己中心的行為に対する慰謝料は、200万円前後が多いようです。
増額になる要因
減額になる要因
※上記はあくまで目安で、実際の判決と異なる場合があります。
離婚を急ぐあまり、慰謝料をもらわずに離婚することもあるかと思います。
「慰謝料の請求をしない」など記した文章に署名をするなど、慰謝料の請求権を放棄することは避けるべきです。
放棄の意思を示していなければ、慰謝料は離婚後でも請求できます。
話し合いで慰謝料について決着がつかない場合は、家庭裁判所に慰謝料請求の調停を申し立てる方法があります。調停がまとまらなければ訴訟を提起します。
通常の離婚原因慰謝料は、損害及び加害者を知ったときから3年となっています。
暴力など生命・身体を侵害する不法行為の慰謝料は、損害及び加害者を知ったときから5年以内まで請求できます。